ルナベルLD/ルナベルULDを服用中の患者様へ

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

いつも当院をご利用いただきありがとうございます。令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。院内処方薬については、お取り扱い品目は多くはございませんが、ピル処方の患者様で、ルナベルLD/ルナベルULDの処方を継続して服用中の方(または新たに処方希望の方)で、ジェネリック薬品(フリウェルLD/ULD)へのお切替えを希望なさらない患者さまなどにおかれましては、差額の4分の1を自己負担していただく必要がございます。

ルナベルLD/ルナベルULDにおける負担増分

赤字が選定療養費分 青字が10月以前と比較しての負担増分

ルナベルULD

63日分1386円+保険分2840円=患者負担4226円+1016円
42日分924円+保険分1890円=患者負担2814円+674円
21日分462円+保険分950円=患者負担1412円+342円

ルナベルLD

63日分1386円+保険分2460円=3846円+1006円
42日分924円+保険分1640円=2562円+672円
21日分462円+保険分820円=1282円+322円
  • 保険分は3割負担の場合における患者負担分です。
  • 初診料・再診料・処方箋料・薬剤情報管理料などをのぞきます。

特別の料金とは

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

長期収載品の処方に係る選定療養について

  長期収載品の選定療養とは、令和6年10月1日から導入される制度で、患者様が後発医薬品 (ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

  選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品で、外来患者様が対象となります。注射剤も対象となります。医師が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合(院内処方の場合には院内に在庫がない場合)には対象外です。

  選定療養は保険給付ではないため、公費も適応になりません。消費税が上乗せされ、患者様は選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額をあわせて、薬局または院内でのお支払いとなります。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)